利用規約

  • 第10条 出品者による支払い

    1)各種取引が、工場機器のシェアリング、工場機器・在庫部品の売買の場合、出品者は、契約代金の10%およびこれに要する消費税を、本サービス利用料として、当社に支払うものとします。

    2)前項に定める本サービス利用料は、前条第2項に従い当社が出品者に代行して受領した各種取引の契約代金を、第11条(出品者への支払い)に従い当社から出品者へ支払う際に、当社が当該契約代金から差し引くものとします。

    3)各種取引が、スキル・ニーズ・販路等のシェアリングの場合、出品者は各種取引の契約代金の12%およびこれに要する消費税を、本サービス利用料として、当社に支払うものとします。但し、契約代金の12%が7万円を上回った場合は、上限を7万円およびこれに要する消費税、契約代金の12%が1万円を下回った場合は、下限を1万円およびこれに要する消費税を、本サービス利用料として、当社に支払うものとします。

    4)本条に定めのない、料金および支払方法の規定は、別途当社が決定し、本サービス上に掲載するものとします。
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